棟方会計事務所

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税理士/公認会計士と社労士が共同してサービスを提供致します。

 税理士/公認会計士と社会保険労務士が,共同して同時にサービスを提供致します。
 取引の規模や複雑性,より専門性が要求される場合や,株式公開をお考えの方は提携公認会計士事務所と共同して又は監査法人からサービスを提供させて頂きます。
 また,企業法務,知財も得意とする弁護士,司法書士や弁理士等の外部専門家とも連携しておりますので,企業及び個人の方の法的ニーズ及びリスクにも,対応させて頂きます。

企業及び個人の方の様々なニーズの対応窓口とお考え下さい。

サービスのコンセプトについて(1)

税務,会社法関係,社会保険及び労務他の複合的なリスクの最小化を命題と致しております。

 これは、法人企業、個人企業の種別を問わず企業においては、内部環境において、雇用労務関係等、外部環境においては取引先や行政機関等に起因する様々なリスク要因があり、現在時点で出来る限りのリスク低減を図る必要性があります。
 そこで、お客様の現在置かれている環境に基づき、そのリスクマネージメントを税理士/公認会計士と社会保険労務士が同時共同的にサービスを行っております。
さらに,必要な場合は複数の公認会計士や弁護士と共同してサービス展開を行います。 

サービスのコンセプトについて(2)

 お客様のご希望に基づいて、キャッシュフロー(現預金流出入額)やキャッシュ(現預金残高)を最適にするためのお客様の環境における全体最適化を命題と致しております。

 これは、”節税”という文言がありますが、それは、税金の支払額を節約するということだけを目的としている訳では無く、究極的にはトータルでのキャッシュフローやキャッシュについて最適化することだと思います。

 例えば、会社を経営されている社長様においては、役員給与とその他の個人所得とにおける税効果や社会保険料の支払額、受取年金額と会社の支払法人税等における税効果等全一体としての環境におけるキャッシュフローの最適化に対する考慮も必要であると考えられます。

 また,相続税対策として1億円のキャッシュをある金融商品の購入に充当し、キャッシュで持っていた場合は1億円に課税が行われますが、当該金融商品を購入すると仮に9千万円に課税されると致します。この場合には、相続税の支払いについては”節税”が出来ます。
 しかしその後相続人がその権利を承継した場合に、一時金や年金での受取の選択やその後の税効果により相続税の支払い節約額を加味しても結果的にキャッシュフローが減少する場合もあります。

 そこで、お客様の希望にもとづき、意思決定に資する合理的な見積によるキャッシュマネージメントを社会保険労務士と同時共同的にサービスを行っております。