棟方会計事務所

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税理士/公認会計士と社労士が共同してサービスを提供致します。

 公認会計士/税理士と社会保険労務士が,共同して同時に監査、会計、税、社会保険、その他のサービスを提供致します。
 取引の規模や複雑性,より専門性が要求される場合や,株式公開をお考えの方は提携公認会計士事務所と共同して又は監査法人からサービスを提供させて頂きます。
 また,相続、企業法務,知財も得意とする弁護士,司法書士や弁理士等の外部専門家とも連携しておりますので,企業及び個人の方の法的ニーズ及びリスクにも,対応させて頂きます。

企業及び個人の方の様々なニーズの対応窓口とお考え下さい。

サービスのコンセプトについて(1)

 税務,会社法関係,社会保険及び労務他の複合的なリスクの最小化を命題と致しております。

 これは、法人企業、個人企業の種別を問わず企業においては、内部環境において、雇用労務関係等、外部環境においては取引先や行政機関等に起因する様々なリスク要因があり、現在時点で出来る限りのリスク低減を図る必要性があります。
 そこで、お客様の現在置かれている環境に基づき、そのリスクマネージメントを公認会計士/税理士と社会保険労務士が同時共同的にサービスを行っております。
さらに,必要な場合は複数の公認会計士や弁護士と共同してサービス展開を行います。

サービスのコンセプトについて(2)

 お客様のご希望に基づいて、キャッシュフロー(現預金流出入額)やキャッシュ(現預金残高)を最適にするためのお客様の環境における全体最適化を命題と致しております。

 これは、”節税”という文言がありますが、それは、税金の支払額を節約するということだけを目的としている訳では無く、究極的にはトータルでのキャッシュフローやキャッシュについて最適化することだと思います。

 例えば、会社を経営されている社長様においては、役員給与とその他の個人所得とにおける税効果や社会保険料の支払額、受取年金額と会社の支払法人税等における税効果等全一体としての環境におけるキャッシュフローの最適化に対する考慮も必要であると考えられます。

 また,相続税においては、一次相続と二次相続における合計税額をシュミレーション致します。
 これは、一次相続においては、配偶者の税額軽減規定により、税額の圧縮が図られますが、二次相続においては、法定相続人の数が一人減り基礎控除額が600百万円減ります。それにより同時に税率も上がる可能性があります。
 したがい、一次相続における遺産分割において、一次相続と二次相続における合計税額をシュミレーションして、その合計額が最小になる均衡点を計算しグラフ化し、参考として、ご提案させて頂きます。

 お客様の希望にもとづき、意思決定に資する合理的な見積によるキャッシュマネージメントを社会保険労務士と同時共同的にサービスを行っております。

サービスのコンセプトについて(3)

 社会福祉法人、NPO法人、(公益、一般)財団/社団法人等の非営利法人の方にも対応しておりますので、ご気軽にご相談頂ければ幸甚に存じます。